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Q&A詳細
質問6776:児童が海外に住んでいる場合は、児童手当をもらえますか?
児童が海外に住んでいる場合は、原則として児童手当は支給されません。ただし、児童が「留学」している場合は、児童手当を支給する場合があります。「留学」については、以下の支給要件をすべて満たしている必要があります。また、以下の必要書類をすべて提出していただきます。
【支給要件】
・日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと
・教育を受けることを目的として外国に居住しており、父母等と同居していないこと
・日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であること
【必要書類】
・児童手当に係る海外留学に関する申立書
・留学先の学校の在学証明書等(在学予定期間が記載されているもの)
・従前の日本国内での居住状況が確認できるもの(住民票・国内の学校の在学証明書等)(※留学前練馬区に6年以上在住していた場合は不要)
・上記書類が外国語で記載されている場合は、日本国内に居住する第三者による翻訳書(翻訳書には、翻訳者の署名・住所・電話番号を記入し、押印してください)
【関連リンク】
児童手当
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/teateiryo/jidouteate20120401.html
【お問合せ先】
子育て支援課 児童手当係
TEL:03-5984-5824
FAX:03-5984-1220
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2025/03/17
更新日: 2025/03/17
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