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Q&A詳細
質問6777:児童手当を受給中に家族全員で他の区市町村へ引っ越しました。必要な手続きは何かありますか?
転出届を提出してください。練馬区の児童手当係への連絡・お手続きは不要です。
転出予定日の翌日から15日以内に転出先の区市町村で新たに児童手当の申請をしてください。
申請する際の必要書類については、転出先の区市町村にお問い合わせください。
練馬区では転出予定日の月分まで支給します。
【関連リンク】
転出届 (練馬区外に引っ越しするとき)
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/koseki/kiroku/tenshutsu.html
【関連FAQ】
6771 児童手当の申請者は父と母どちらになりますか?
6796 母子家庭で手当(児童扶養手当・児童育成手当・ひとり親医療)を受けています。引越しをしたのですが、手続きは必要ですか?
【お問合せ先】
子育て支援課 児童手当係
TEL:03-5984-5824
FAX:03-5984-1220
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2017/11/13
更新日: 2017/11/13
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