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Q&A詳細
質問6781:児童手当の受給者である父と児童が別居となりました。どのような手続きが必要ですか?
単身赴任・就学等の理由により児童と別居する場合
(1)受給者のみの転出
受給者の方が他の区市町村へ転出された時点で、練馬区での受給資格は消滅となります。転出先の区市町村で転出予定日の翌日から15日以内に児童手当の新規申請をしてください。必要書類等は、転出先の区市町村にお問い合わせください。
(2)受給者のみの区内転居
引き続き保護者として児童を監護されるのが今までの受給者の方の場合は、別居監護の届出を提出していただきます。
(3)児童のみの転出または区内転居
引き続き保護者として児童を監護されるのが今までの受給者の方の場合は、別居監護の届出を提出していただきます。
離婚を前提として児童と別居する場合
父母のうち児童と同居される方が児童手当の受給者となります(同居優先)。同居優先で受給するためには申立のほか、別途書類が必要です。児童と同居している父母の区市町村で児童手当の申請をしてください。
なお、必要書類等については新たな申請者がお住まいの区市町村にお問い合わせください。
【関連リンク】
児童手当の申請書類
https://www.city.nerima.tokyo.jp/dl/shussan/jidouteateshinseisyo.html
児童手当
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/teateiryo/jidouteate20120401.html
練馬区役所庁舎案内
https://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/ku/ku/annai.html
【関連FAQ】
6880 児童手当の受給者である夫と離婚調停中で妻子は夫と別居しています。児童手当の受給者を妻に変更できますか?
6771 児童手当の申請者は父と母どちらになりますか?
【お問合せ先】
子育て支援課 児童手当係
TEL:03-5984-5824
FAX:03-5984-1220
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2017/03/09
更新日: 2022/05/31
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