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Q&A詳細
質問6847:練馬区に転入しました。転入前の市区町村で特別児童扶養手当を受給していましたが、何か手続きは必要ですか?
住所を変更した場合(区内転居を含む)は住所変更の手続きが必要です。現在お持ちの特別児童扶養手当証書をご持参の上、児童手当係にてお手続きください。
※対象児童が別居している場合は、別途必要な書類があります。詳しくは児童手当係にお問い合わせください。
手続きが遅れますと、手当の振込も遅れる場合がありますので、ご注意ください。
※練馬区役所子育て支援課児童手当係のみでの受付となります。各総合福祉事務所では住所変更の受付ができませんので、ご注意ください。
【関連リンク】
特別児童扶養手当
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/teateiryo/tokubetujidoufuyou.html
【お問合せ先】
子育て支援課 児童手当係
TEL:03-5984-5824
FAX:03-5984-1220
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2023/02/16
更新日: 2023/02/16
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