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Q&A詳細
質問6857:両親や兄弟姉妹などの親族と同居していますが、児童扶養手当はもらえますか?
同居されている両親や兄弟姉妹などの親族は扶養義務者となりますので所得制限の対象となります。申請者(受給者)と扶養義務者の所得が制限内であれば支給ができます。
※両親や兄弟姉妹などの親族の所得は合算せず、それぞれの所得で審査します。1人でも所得制限を超過している場合は全部支給停止(支給なし)での認定となります。
【関連リンク】
児童扶養手当
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/teateiryo/fuyoteate.html
【関連FAQ】
6856 児童扶養手当の扶養義務者とは何ですか?
【お問合せ先】
子育て支援課 児童手当係
TEL:03-5984-5824
FAX:03-5984-1220
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2017/04/02
更新日: 2017/04/02
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