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Q&A詳細
質問6859:どのような場合に年金との差額分の児童扶養手当がもらえますか?
受給できる公的年金等の月額が児童扶養手当の月額より低い場合、その差額を受給できます。たとえば、児童扶養手当月額が30,000円(一部支給)の場合、公的年金等の月額がこの額より低い場合にその差額を受給できます。また、児童が遺族年金等を受給できる場合には、差額の計算が複雑になりますので、子育て支援課児童手当係にお問い合わせください。
なお、児童扶養手当の月額は、受給資格の前年の所得により、その一部が支給停止になる場合があります。
【関連リンク】
児童扶養手当
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/teateiryo/fuyoteate.html
【関連FAQ】
6858 児童扶養手当の受給中に年金を受給できるようになりました。何か手続きは必要ですか?
【お問合せ先】
子育て支援課 児童手当係
TEL:03-5984-5824
FAX:03-5984-1220
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2018/04/01
更新日: 2018/04/01
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