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Q&A詳細
質問6860:受給者の所得が高く、現在、児童扶養手当が全部支給停止になっています。現況届は提出しないといけないのですか?
毎年8月に、所得の状況および資格確認のために現況届の提出が必要です。全部支給停止中でも、児童扶養手当の資格は継続していますので、所得制限を超える場合でも、現況届は必ず提出してください。2年間提出がないと時効により資格喪失となりますので、ご注意ください。
【関連リンク】
児童扶養手当
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/teateiryo/fuyoteate.html
【関連FAQ】
6861 児童扶養手当の現況届が届きましたが、提出期限前に転出します。どうしたら良いですか?
【お問合せ先】
子育て支援課 児童手当係
TEL:03-5984-5824
FAX:03-5984-1220
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2017/04/02
更新日: 2017/04/02
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