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Q&A詳細
質問6872:離婚が成立する前にひとり親家庭の手当(児童扶養手当・児童育成手当・ひとり親医療費助成)を受給することはできますか?
離婚が成立する前に受給できる要件は下記のとおりです。
・父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
・父または母がDV保護命令を受けた児童
・父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
【関連リンク】
児童扶養手当
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/teateiryo/fuyoteate.html
【関連FAQ】
6870 未婚の母子ですが、子の父に認知されています。ひとり親家庭の手当(児童扶養手当・児童育成手当・ひとり親医療費助成)を受給することはできますか?
【お問合せ先】
子育て支援課 児童手当係
TEL:03-5984-5824
FAX:03-5984-1220
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2017/04/02
更新日: 2017/04/02
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