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Q&A詳細
質問6875:事実婚とはどのような状態のことですか?事実婚の状態になった場合、ひとり親家庭の手当(児童扶養手当・児童育成手当・ひとり親医療費助成)の受給資格はなくなりますか?
事実婚(事実上婚姻関係)とは社会通念上夫婦としての共同生活が認められる事実関係が存在する状態のことです。同居(住民票上同住所も含む。ただし、シェアハウス等に居住する場合は、生活実態等を総合的に勘案し判断します。)している、または同居をしていなくとも頻繁な定期的訪問かつ定期的な生計費の補助を受けている状態のことです。
事実婚の場合はひとり親家庭の手当(児童扶養手当・児童育成手当・ひとり親医療費助成)の受給資格がなくなります。すみやかに資格喪失届を提出してください。手続きが遅れるとお支払いした手当を返還していただくことになりますので、ご注意ください。
【関連リンク】
児童扶養手当
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/teateiryo/fuyoteate.html
【関連FAQ】
6869 ひとり親家庭の手当(児童扶養手当・児童育成手当・ひとり親医療費助成)を受給していますが、再婚することになりました。受給資格はどうなりますか?
【お問合せ先】
子育て支援課 児童手当係
TEL:03-5984-5824
FAX:03-5984-1220
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2017/10/06
更新日: 2017/10/06
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