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Q&A詳細
質問7402:日本に帰国しましたが、在外選挙人証はどうすればいいですか?
日本国内の区市町村に転入届を出してから4か月が経過したら、在外選挙人証の裏面に記載の選挙管理委員会に郵送または持参により返却してください。なお、転入日の4か月後に在外選挙人名簿から抹消され、在外選挙人証は使えなくなります。
もし、在外選挙人名簿から抹消される前に国政選挙があったときには、転入した区市町村の選挙人名簿に登録されるまでは、在外選挙人として登録した区市町村で投票することができます。その際には、在外選挙人証が必要となります。投票できる場所・期間については、在外選挙人証の裏面に記載の選挙管理委員会にお問い合わせください。
【関連リンク】
国外に住所を有し日本の国政選挙の投票をする方【在外投票・在外選挙人制度・出国時の申請方法】
http://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/senkyo/houhou/zaigaisennkyo.html
【お問合せ先】
選挙管理委員会事務局 選挙係
TEL:03-5984-1399
FAX:03-5984-1226
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2024/03/27
更新日: 2024/03/27
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