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Q&A詳細
質問7412:投票日当日と期日前投票の投票とでは、投票方法に違いはありますか?
期日前投票では、投票日当日の投票と異なり「請求書(宣誓書)」を提出する必要があります。投票日当日に投票できないことを宣誓するため、「請求書(宣誓書)」には住所・氏名・生年月日を記入していただきます。
「選挙のお知らせ」がお手元にある場合には、「選挙のお知らせ」の裏面の「請求書(宣誓書)」にあらかじめ記入して期日前投票所にお持ちいただくと、期日前投票の際に手続きがスムーズです。
「選挙のお知らせ」がお手元にない場合は、各期日前投票所に「請求書(宣誓書)」を備え付けておりますので、直接、期日前投票所へお越しください。
「請求書(宣誓書)」を提出することが法令で定められていますので、ご協力をお願いします。
【関連リンク】
投票日当日に仕事や用事がある方【期日前投票】
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/senkyo/houhou/kijitumae.html
【関連FAQ】
7425 「選挙のお知らせ」を紛失しました。 「選挙のお知らせ」が届きません。
【お問合せ先】
選挙管理委員会事務局 庶務係
TEL:03-5984-1399
FAX:03-5984-1226
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2023/04/03
更新日: 2023/04/03
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