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質問7420:「公示日」「告示日」とはどのような日ですか?
「公示」も「告示」も、「公の機関が広く一般に知らせること」を意味します。
衆議院議員の総選挙と参議院議員の通常選挙を行うことは、天皇が公示します。公示は天皇の国事行為として日本国憲法に定められており、官報に天皇の詔書が掲載されます。
その他の選挙を行うことは、選挙管理委員会が告示します。告示は練馬区の掲示板に掲示する方法で行われます。衆議院議員選挙や参議院議員選挙であっても、補欠選挙および再選挙の場合は、選挙管理委員会が告示します。
これらの「公示」「告示」を行う日を「公示日」「告示日」といいます。
公示日(告示日)には、立候補届出が行われ、各候補者は選挙運動を始めます。公示日(告示日)の翌日には、期日前投票と不在者投票が始まり、有権者の皆様が実際に投票するようになります。
なお、各選挙の公示日(告示日)はつぎのとおりです。
衆議院議員選挙 投票日の少なくとも12日前
参議院議員選挙 投票日の少なくとも17日前
東京都知事選挙 投票日の少なくとも17日前
東京都議会議員選挙 投票日の少なくとも9日前
練馬区長選挙 投票日の少なくとも7日前
練馬区議会議員選挙 投票日の少なくとも7日前
【関連リンク】
【お問合せ先】
選挙管理委員会事務局 選挙係
TEL:03-5984-1399
FAX:03-5984-1226
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2016/02/15
更新日: 2016/02/15
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