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Q&A詳細
質問7449:政治家がお祭りに寄附したり、各種会合に差し入れをしてはいけないのですか?
選挙区内の人(親族を除く)に寄附や差し入れをすることは禁じられており、処罰されます。処罰されると、公民権(選挙権・被選挙権)が停止されます。
例えば、次のようなことは、罰則をもって禁止されています。
・病気見舞い
・お祭りへの寄附や差し入れ
・地域の行事やスポーツ大会への飲食物の差し入れ
・秘書などが代理で出席する場合の祝儀や香典
・葬式の花輪や供花
・落成式・開店祝いの花輪・お祝
・入学・卒業祝い
・お中元・お歳暮
・町内会の集会や旅行などの催物への寸志や飲食物の差し入れ
【関連リンク】
【お問合せ先】
選挙管理委員会事務局 選挙係
TEL:03-5984-1399
FAX:03-5984-1226
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2018/10/29
更新日: 2018/10/29
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