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Q&A詳細
質問7459:住民監査請求は誰でもできるのですか?
請求できるのは、練馬区内に住所を有する方です。練馬区内に住所を有する法人も請求できます。
【関連リンク】
住民監査請求
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/kansa/juminkansa/index.html
【お問合せ先】
監査事務局 監査担当係
TEL:03-5984-4729
FAX:03-3993-6366
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2016/03/14
更新日: 2018/09/01
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