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Q&A詳細
質問7460:住民監査請求はどんなことについても請求できるのですか?
請求できるのは、公金の支出や契約の締結・履行など、区の財務会計上の違法または不当な行為、もしくは怠る事実についてです。なお、これらの行為があった日、または終わった日から1年を経過している場合は、正当な理由がない限り請求することができません。
【関連リンク】
住民監査請求
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/kansa/juminkansa/index.html
【お問合せ先】
監査事務局 監査担当係
TEL:03-5984-4729
FAX:03-3993-6366
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2016/03/14
更新日: 2018/09/01
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