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質問7850:私は本業(給与所得)の他に、副業収入があります。本業分の住民税は給与差引きで納め、副業分の住民税について個人納付にすることは可能ですか?
【副業分の所得区分が「給与所得」の場合】
※以下は令和9年度住民税(令和8年分所得等)以降の対応となります。
税法上、給与所得者は、前年中の給与所得に係る住民税は特別徴収(給与から差引き)するものとされているため、副業分の給与所得に係る住民税について個人納付にすることはできません。本業分の給与に副業分を合算して住民税を算定し、主たる事業所で特別徴収となりますので、ご了承ください。
なお、区から特別徴収する事業所へは、特別徴収義務者(事業所)用と、納税義務者(従業員本人)用の2種類の税額通知を送付しますが、納税義務者用通知は圧着加工により外側からは内容が見えないようになっており、事業所へは開封せずに納税義務者に渡すよう案内しています。納税義務者用通知の受取方法を電子データとしている事業所については、通知データは暗号化されており、原則として従業員本人がパスワードを取得することで開封できるものとなっています。
ただし、事業所が納税義務者用通知の内容確認をしないことについて、区が保証するものではありませんので、ご注意ください。
また、特別徴収義務者用通知には、各従業員の特別徴収する住民税額の記載のみで、所得内容等の記載はありません。
※令和8年度住民税(令和7年分所得等)に係る副業分(給与所得)の対応については、税務課へお問い合わせください。
【副業分の所得区分が「事業所得または雑所得」の場合】
副業分の所得が20万円を超える場合は税務署へ所得税の確定申告、20万円未満の場合は区役所へ住民税申告が必要となります。
どちらの申告書にも、給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の納付方法を選択する欄がありますので、副業分の住民税について個人納付を希望する場合は、「自分で納付」を選択してください。
【関連FAQ】
7851 私は本業(給与所得)の他に、20万円を超える不動産所得があります。不動産所得に係る住民税も本業分の給与差引きで納めたいのですが、どのように手続きすればよいですか?
7895 私は前年中に給与所得と不動産所得があったため、住民税の納め方が給与差引き(特別徴収)と納付書で納付(普通徴収)の2つに分かれています。すべてを給与差引きにすることはできますか?
【お問合せ先】
税務課 区税第一~第四係
TEL:03-5984-4537
FAX:03-5984-1223
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2026/04/01
更新日: 2026/04/01
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