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Q&A詳細
質問7850:私は本業(給与所得)の他に、副業収入があります。本業分の住民税は給与差引きで納め、副業分の住民税について個人納付にすることは可能ですか?
【副業分の所得区分が「給与所得」の場合】
原則として、本業分の給与に副業分を合算して主たる会社での特別徴収(給与差引き)となります。
都内では給与特別徴収を推進しておりますので、ご理解を賜りますようお願いいたします。
また、2か所以上から給与収入がある場合は、税務署への確定申告が必要になる場合があります。
なお、ご事情により、副業分を普通徴収(個人納付)で納めたい場合は、以下のとおり手続きをお願いいたします。
①3/15までに確定申告を行っていただくこと。(3/16以降になった場合、副業分も含め給与特別徴収となる場合があります。)
②確定申告書第二表「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」欄で「自分で納付」の選択をしていただくこと。
③4月中旬頃に税務課までお電話にてご連絡いただくこと。(正しく処理されているか確認をしてください。)
【副業分の所得区分が「事業所得または雑所得」の場合】
給与所得は特別徴収で、副業分は普通徴収の併用徴収となります。
申告については、副業分の所得が20万円を超える場合は税務署への確定申告、20万円未満の場合は区役所への住民税申告となります。
どちらの申告書にも、給与以外の納付方法を選択する欄があり、「自分で納付」を選択することができます。
※現時点での取扱いです。今後取扱いが変更になる場合があります。
【関連FAQ】
7851 私は本業(給与所得)の他に、20万円を超える不動産所得があります。不動産所得に係る住民税も本業分の給与差引きで納めたいのですが、どのように手続きすればよいですか?
7895 私は前年中に給与所得と不動産所得があったため、住民税の納め方が給与差引き(特別徴収)と納付書で納付(普通徴収)の2つに分かれています。すべてを給与差引きにすることはできますか?
【お問合せ先】
税務課 区税第一~第四係
TEL:03-5984-4537
FAX:03-5984-1223
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2022/12/26
更新日: 2022/12/26
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