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質問7864:上場株式等の配当・譲渡所得等について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択できますか?
当該所得については、令和5年度住民税(令和4年分所得税)までは住民税と所得税で異なる課税方式を選択することができましたが、税制改正により、 令和6年度住民税(令和5年分所得税)からは住民税と所得税の課税方式を一致させることとなりましたので、異なる課税方式は選択できません。
申告した場合、特別徴収されている住民税額については、配当割額控除または株式等譲渡所得割額控除として住民税所得割額から税額控除されます。所得割額から控除しきれなかった場合は、均等割額に充当(森林環境税額にも委託納付。その他未納の徴収金がある場合も充当)した上で、充当しきれなかった額は還付します。
ただし、申告した場合は、住民税においても所得金額に算入されるため、その結果、扶養控除や配偶者控除の対象から外れたり、扶養者やご自身の住民税額が上がる場合があります。また、国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料が上がったり、高齢者の医療機関窓口での自己負担割合が引き上げになる場合もありますので、ご注意ください。
【関連リンク】
株式等の譲渡益や配当に対する税金
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/jyuminzei/tochikabushiki/kabusiki.html
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【お問合せ先】
税務課 区税第一~第四係
TEL:03-5984-4537
FAX:03-5984-1223
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2024/02/16
更新日: 2024/02/16
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