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質問7865:特定配当等・特定株式等譲渡所得を申告不要にするメリットとデメリットは何ですか?
当該所得について申告不要にした場合、住民税額の計算上、所得金額に算入しないこととなります。これによって考えられるメリットとデメリットは以下のとおりです。
【メリット】
・住民税の情報(所得等)によって算定される国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、医療費の自己負担割合等が引き下げられる場合がある。
・当該所得以外の所得で、非課税判定や配偶者控除・扶養控除判定、東京都シルバーパス等の判定がされる。
・総所得金額等が下がるため、住民税での医療費控除の適用金額が増える場合がある。
【デメリット】
・配当割額控除や株式等譲渡所得割額控除(特定口座内で源泉徴収されている住民税分の税額控除)が適用されないため、申告不要を選択しなければ住民税でも還付が受けられる方が還付を受けられなくなる。
・前年以前の上場株式等の損失について、繰越控除の適用を受けることができない。(所得税では前年以前の損失と当年の利益を相殺できるが、住民税では当年の利益を所得に算入しないため、前年以前の損失と相殺することができない。)
上記のメリット・デメリットはその方の状況によって変わりますので、だれにでも当てはまるものではありません。課税方式の選択については、ご自身で、総合的にご判断ください。
なお、令和5年度住民税(令和4年分所得税)までは住民税と所得税で異なる課税方式を選択することができましたが、税制改正により、 令和6年度住民税(令和5年分所得税)からは住民税と所得税の課税方式を一致させることとなりました。これにより、異なる課税方式は選択できなくなりましたのでご注意ください。
【関連リンク】
株式等の譲渡益や配当に対する税金
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/jyuminzei/tochikabushiki/kabusiki.html
【関連FAQ】
7864 住民税が特別徴収されている上場株式等の配当・譲渡所得等があります。所得税は申告し、住民税は申告不要(所得不算入)にしたい(所得税と住民税で異なる課税方式を選択したい)です。手続き方法と時期を教えてください。
【お問合せ先】
税務課 区税第一~第四係
TEL:03-5984-4537
FAX:03-5984-1223
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2024/02/16
更新日: 2024/02/16
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