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質問7866:過年分の上場株式等の配当・譲渡所得等を確定申告した場合、住民税額に影響はありますか?
令和4年分以前の確定申告で源泉徴収済みの配当・譲渡所得等を申告しても、既にその年度分の住民税納税通知書が送達されている場合、住民税では所得金額に算入しません。
また、所得金額に算入しないため、配当控除や配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除の適用もありません。
そのため、確定申告の内容が当該所得に関するもののみである場合、住民税額には影響ありません。
なお、税制改正により、令和6年度住民税(令和5年度所得税)からは、当該所得について所得税と住民税の課税方式を一致させることとなったため、確定申告した場合は、納税通知書送達後であっても住民税の所得金額に算入されます。
【関連FAQ】
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7865 特定配当等・特定株式等譲渡所得について、住民税において申告不要にするメリットとデメリットは何ですか?
【お問合せ先】
税務課 区税第一~第四係
TEL:03-5984-4537
FAX:03-5984-1223
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2024/02/16
更新日: 2024/02/16
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