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質問7872:65歳未満で、特別支給年金を受給しています。住民税が年金差引きになると聞きました。今までどおり、給与差引きにしてほしいのですが、可能でしょうか?
4月1日現在65歳未満の方は、年金差引きされません。年金所得に係る住民税を含めてすべてを給与差引き(給与特別徴収)にするか、年金所得分の住民税を個人納付(普通徴収)にするかを申告時に選択できます(選択をしない場合は、年金所得分は普通徴収になります)。
なお、普通徴収の納税通知書が届いた方で、給与特別徴収をご希望の方は、勤務先の給与担当者様にご相談ください。特別徴収への切替申請書を提出すれば、徴収方法を変更できる場合があります。
【関連FAQ】
2527 個人住民税の公的年金からの特別徴収制度とは、どのような制度ですか。
【お問合せ先】
税務課 区税第一~第四係
TEL:03-5984-4537
FAX:03-5984-1223
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2022/12/26
更新日: 2022/12/26
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