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質問7890:納税通知書が届いたのですが、会社から年末に受け取った源泉徴収票に記載されていた所得控除の額と違っているのですが、間違いではないですか?
所得税と住民税では、扶養控除、基礎控除、生命保険料控除、地震保険料控除などの所得控除額が異なっているためです。例えば、配偶者控除、一般扶養控除の額は、所得税だと380,000円ですが、住民税の場合330,000円です。これは、住民税が所得税よりも広い範囲の人に地域社会の費用について負担を求める仕組みになっているためです。したがって、所得控除の額が違っているのは間違いではありません。
※所得控除そのものが適用されていない場合など、税務課区税第一~第四係までお問い合わせください。
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【お問合せ先】
税務課 区税第一~第四係
TEL:03-5984-4537
FAX:03-5984-1223
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2022/01/19
更新日: 2022/01/19
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