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Q&A詳細
質問7895:私は前年中に給与所得と不動産所得があったため、住民税の納め方が給与差引き(特別徴収)と納付書で納付(普通徴収)の2つに分かれています。すべてを給与差引きにすることはできますか?
給与特別徴収と普通徴収の両方でお納めの方は、普通徴収分を特別徴収にすることも可能です(年金差引き対象分を除く)。すべてを給与特別徴収とする場合は、勤務先から「特別徴収への切替申請書」の提出が必要です。勤務先の給与担当者様にご相談ください。
なお、当初(6月分の給与)からすべてを給与差引きにしたい場合は、確定申告書の第二表「住民税・事業税に関する事項」に「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」欄がありますので、「特別徴収」を選択し、3月15日までに申告してください。
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7851 私は本業(給与所得)の他に、20万円を超える不動産所得があります。不動産所得に係る住民税も本業分の給与差引きで納めたいのですが、どのように手続きすればよいですか?
【お問合せ先】
税務課 区税第一~第四係
TEL:03-5984-4537
FAX:03-5984-1223
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2022/12/26
更新日: 2022/12/26
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