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質問7903:勤務先から、5月中旬に今年度の特別徴収税額決定通知書を受け取りましたが、8月に税額変更通知書を受け取りました。なぜでしょうか?
住民税の年度(6月~翌年5月)の途中で、当初(5月中旬)に決定した税額に変更があった場合、給与特別徴収(給与差引き)の方には勤務先を通じて、普通徴収(個人納付)および年金特別徴収(年金差引き)の方にはご自宅へ、税額変更通知書をお送りしています。税額変更が行われるケースを以下に記載いたしますので、参考にしてください。
【税額変更が行われる場合】
・当初の税額を決定した後に、給与支払報告書や確定申告書などの課税資料が届いた(当初の税額決定までに処理が間に合わなかった場合も含む)。
・当初の税額を決定した後に、区の調査の結果、扶養親族の所得が扶養範囲を超えていることが判明した。
・当初の税額を決定した後に、区の調査の結果、申告していない所得(配当、事業等)があったことが判明した。
※その他に、徴収方法の変更(給与特別徴収から普通徴収に変わった場合など)があった場合も「税額変更通知書」でその旨をお知らせします。
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【お問合せ先】
税務課 区税第一~第四係
TEL:03-5984-4537
FAX:03-5984-1223
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2022/12/26
更新日: 2022/12/26
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