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Q&A詳細
質問8353:【住居確保給付金】友人宅等に身を寄せている場合は支給対象者となるのか。
友人宅等に緊急避難的に身を寄せている場合は、支給要件である「住居を喪失している方または喪失するおそれのある方」に該当しないため、支給対象者となりません。ただし、友人宅を出て自ら居住する住宅を賃借しようとする場合は、支給要件に合致すれば「住居喪失者」として支給対象者になります。
【関連リンク】
失業等により住居に困っている方へ(生活困窮者住居確保給付金の申請)
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/jinken/komatta/jyukyokakuhokyuhukin.html
【お問合せ先】
生活福祉課 自立促進支援係(生活サポートセンター)
TEL:3993-9963
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2023/04/27
更新日: 2023/04/27
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