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Q&A詳細
質問8370:【住居確保給付金】家賃滞納により住宅の明け渡し請求を受けている場合は、支給対象者となるか。
現在居住している賃貸住宅を貸主等から明け渡し請求されている状況から、既に貸主等と入居者との間の信頼関係は破綻しているものと思われ、既に原契約も解除となっているケースも多いと思われます。このような場合は、現在居住している賃貸住宅に引き続き居住することは困難と思われることから、支給要件すべてに該当する方であれば、新規に居住する賃貸住宅を探していただきます。このことにより、「住居喪失のおそれのある方」ではなく「住居喪失者」として支給対象者となる可能性があります。なお、判断に当たっては、信頼関係の破綻状況、貸主等側の入居者への居住継続を認める意志があるかどうか等を勘案の上、判断をさせていただきます。
【関連リンク】
失業等により住居に困っている方へ(生活困窮者住居確保給付金の申請)
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/jinken/komatta/jyukyokakuhokyuhukin.html
【お問合せ先】
生活福祉課 自立促進支援係(生活サポートセンター)
TEL:3993-9963
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2023/04/27
更新日: 2023/04/27
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