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Q&A詳細
質問8373:【住居確保給付金】申請前に転居を希望した場合は、支給対象者となるのか。
住居確保給付金の申請前に、既に賃貸住宅に居住している方が転居を希望した場合は、
①より就職活動が行いやすい可能性がある
②高額家賃の住宅から転居することにより、受給者本人の自立に資する
と、考えられることから、新しい賃貸住宅への転居を希望した場合には「住居喪失のおそれのある方」ではなく、「住居を喪失している方」として取り扱い、支給対象者となります。
特に②のケースの場合は、「住居喪失のおそれのある方」で基準額を超える家賃の住居に居住しているなど、毎月の家賃等の支払において受給者本人の負担が過大となる場合については、支給申請時に現在の住宅で住居確保給付金を受給するのか、それとも低廉な家賃の住居に転居し、その居住地において住居確保給付金を受給するのかについては、必要に応じて申請者本人の意志確認を行います。なお、受給開始後の転居(借主の責によらず転居せざるを得ない場合および練馬区生活サポートセンター等の指導により同一の自治体内での転居が適当である場合を除く。)については、原則として、退去した日の属する月の翌月の家賃相当分から支給を中止となります。
【関連リンク】
失業等により住居に困っている方へ(生活困窮者住居確保給付金の申請)
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/jinken/komatta/jyukyokakuhokyuhukin.html
【お問合せ先】
生活福祉課 自立促進支援係(生活サポートセンター)
TEL:3993-9963
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2023/04/27
更新日: 2023/04/27
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