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質問8374:【住居確保給付金】「居住可能な住宅」かどうかの判断は。
支給要件は、申請者が新しく居住する地で住宅を賃借して求職活動を行うとしても、所有している住宅を起点に求職活動を行う場合には、支給しません。一方で、郷里に住宅を所有しているが、別の土地で住宅を賃借して就労しているまたは求職活動をしている場合(いわゆる出稼ぎ者など)については、例えば、出稼ぎ先で会社の寮を追い出されたことで住宅に困窮している可能性が考えられる場合、この事業の趣旨に合致することから、支給対象者となります。「居住可能な住宅」かどうかについては、住居確保給付金を受給しながら求職活動を行おうとしている地域と、所有する住宅の距離等を勘案します。常識的に求職活動が可能と判断される場所に「居住可能な住宅」を所有している場合には、住居確保給付金の対象外となります。
【関連リンク】
失業等により住居に困っている方へ(生活困窮者住居確保給付金の申請)
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/jinken/komatta/jyukyokakuhokyuhukin.html
【お問合せ先】
生活福祉課 自立促進支援係(生活サポートセンター)
TEL:3993-9963
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2023/04/27
更新日: 2023/04/27
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