キーワード検索
≫検索オプション
キーワード検索
すべてのキーワードを含む
いずれかのキーワードを含む
質問文で検索
(内容に近いFAQを表示します)
並び替え
スコア (昇順)
スコア (降順)
更新日 (昇順)
更新日 (降順)
分類
└
暮らしのガイドから探す
妊娠・出産
子育て
教育
就職・退職
結婚・離婚
引越し
ごみ・リサイクル
高齢・介護
おくやみ
災害
その他
練馬区FAQ
>
Q&A詳細
質問8389:【住居確保給付金】支給申請後の状況が変更した場合の取扱いは。
住居確保給付金の支給については、申請時点で、支給要件に該当するか否かを判断することとしています。申請後、支給が決定する前に世帯人数が変わったり、常用就職をしても、支給申請後の状況変更については考慮しません。
支給の延長(再延長)申請の場合も同様に、延長(再延長)申請時の世帯人数、収入、預貯金で審査を行います。
ただし、申請者本人が、支給対象となる住宅から退去した場合は、支給の根拠がなくなることから、支給を中止します。
【関連リンク】
失業等により住居に困っている方へ(生活困窮者住居確保給付金の申請)
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/jinken/komatta/jyukyokakuhokyuhukin.html
【お問合せ先】
生活福祉課 自立促進支援係(生活サポートセンター)
TEL:3993-9963
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2023/04/27
更新日: 2023/04/27
このQ&Aを見た人は、他にもこんなQ&Aも参照しています。
質問8373:【住居確保給付金】申請前に転居を希望した場合は、支給対象者となるのか。
質問8369:【住居確保給付金】住居を喪失するおそれのある方であることの基準は何か。
質問8353:【住居確保給付金】友人宅等に身を寄せている場合は支給対象者となるのか。
このFAQで疑問は解決しましたか?
FAQを充実させるため、評価にご協力ください。