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Q&A詳細
質問7916:【事業者の方向け】特別徴収の事務手順はどのようなものですか?
つぎの手順となります。
①毎年1月末までに練馬区へ給与支払報告書を提出してください。
②練馬区において住民税の税額を計算します。
③給与支払報告書提出後、4月1日現在に在籍していない従業員等がいる場合は、4月15日までにその旨を異動届により練馬区に届け出てください。
④事業主に対して、練馬区から毎年5月31日までに「特別徴収税額決定通知書」を送付します。
⑤特別徴収税額決定通知書には、6月から翌年5月までに徴収すべき住民税額(年税額および月割税額)が記載されていますので、毎月の給与から記載された月割税額を徴収(差引き)してください。
⑥徴収(差引き)した住民税は、翌月の10日までに練馬区に納入してください。
【関連リンク】
給与支払報告書の提出について
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/jigyonusi/kyuhou.html
特別徴収に係る各種届出・手続き
https://www.city.nerima.tokyo.jp/dl/zei/jigyo/todokede.html
【関連FAQ】
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【お問合せ先】
税務課 区税第一~第四係
TEL:03-5984-4537
FAX:03-5984-1223
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2024/02/16
更新日: 2024/02/16
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