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質問7914:【事業者の方向け】すべての事業主が従業員の個人住民税を特別徴収するのですか?
本来、給与の支払いをする際に、所得税を源泉徴収して国(税務署)に納付する義務がある事業主は、原則として、住民税についても特別徴収を行っていただく必要があります。
ただし、次の理由【普A~普F】に該当する場合は、普通徴収にすることができます。
【普A】総従業員数から以下の普B~普Fに該当する全ての従業員数(他区市町村分を含む)を差し引いた人数が2人以下
【普B】他の事業所で特別徴収(乙欄該当者など)
【普C】給与が少なく税額が引けない(年間の給与支払額が100万円以下)
【普D】給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない)
【普E】事業専従者(個人事業主のみ対象)
【普F】退職者または退職予定者(5月末日まで)および休職者
【関連リンク】
特別徴収が義務づけられています
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/jigyonusi/tokucho-suisin.html
【関連FAQ】
7911 【事業者の方向け】 特別徴収のメリットはなんですか?
7915 【事業者の方向け】 パートやアルバイトの従業員も特別徴収にしなければならないのですか?
7904 【事業者の方向け】 従業員の住民税について、給与差引き(特別徴収)をしなければいけませんか?
7906 【事業者の方向け】 手間が増えるので特別徴収は行いたくないのですが?
7905 【事業者の方向け】 従業員から、「給与から特別徴収(差し引き納入)ではなく自分で納付したい」といわれているのですが?
【お問合せ先】
税務課 区税第一~第四係
TEL:03-5984-4537
FAX:03-5984-1223
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2022/12/26
更新日: 2022/12/26
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