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Q&A詳細
更新日: 2023/02/01
質問:4118 仮ナンバーはどこで借りられますか?(臨時運行許可事務)
■受付窓口
市役所市民課、または各市民センター
※住所地の区市町村だけではなく、車両の運行経路上にあるどの区市町村でも許可申請ができます。
■申請日
原則として運行日当日。
ただし早朝運行等、当日の申請では運行の時間に間に合わない場合や土日に必要な場合は前開庁日も可。
※臨時運行は、自動車等の車検、事前整備(車検を受けることを前提としたもの)等を目的とした運行に対して、必要最低限の日数だけ許可するものです。
予備日の取り扱いは、認めておりませんのでご注意ください。
※第2・第4日曜日の開庁日も貸出しています。
■誰が
申請書類等が整っていれば、どなたでも(車両の所有者、または運転者以外でも借りられます。)
申請された方が許可有効期限満了後、5日以内に責任を持って返納していただく必要があります。
■必要なもの
(1)自動車を確認するための書類(自動車検査証、一時抹消登録証明書、自動車検査証返納証明書等)
(2)自動車損害賠償責任保険証(運行当日有効なもの・原本)
(3)本人確認できる書類(但し、運転免許証・国民健康保険証など現住所を確認できるものに限る。自筆のものは不可。)
※自動車を確認するための書類について、電子自動車検査証の場合は、必ず自動車検査証記録事項を併せてお持ちください。お持ちでない場合、申請の受付ができない場合がございます。
■手数料
1件750円
■注意事項
・許可できる基準がありますので詳しくは市民課、各市民センターへお問い合わせください。
・仮ナンバーは臨時運行許可証と一緒に返納願います。
・貸出窓口に返納してください。各連絡所では返納できません。
・約束日までに返納できず、期日を過ぎてしまうと道路運送車両法違反となり罰せられる場合があります。返納期日を過ぎた時は速やかに返納してください。
※仮ナンバーをなくした場合は、貸出場所に相談願います。弁償方法等の説明をします。
【関連FAQ】
1144 市民課・各市民センター・各連絡所はどこですか?何の届出・証明書取得ができますか?
【関連リンク】
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)
http://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/touroku/rinjiunkou.html
【お問合せ先】
市民課 証明係
TEL:042-724-2864
FAX:050-3085-6262
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/shimin/shimin01.html
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