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Q&A詳細
更新日: 2024/04/01
質問:7092 【マイナンバー】有効期限がすでに切れたマイナンバーカードの更新の手続きをすることはできますか。
マイナンバーカード(個人番号カード)の有効期限が切れている場合は、新しいカードを作成してください。
※在留期限の定めのある外国籍住民の方のマイナンバーカードの有効期限が切れた場合、更新ではなく再交付となるため、手続きの方法が異なります。市庁舎・市民センター・マイナンバーにご来庁ください。
<手続き方法>
有効期限の通知が手元にある場合は、通知にオンライン申請用の二次元コードがあるので、そちらから申請できます。
通知が届いていない場合や通知を紛失した場合は、本人または同一世帯員が市庁舎・市民センター・マイナンバーカードセンターの窓口に本人確認書類を持参すれば、更新者のための個人番号カード交付申請書(オンライン申請ができる二次元コード付きのもの)を受領することができます。また、本人または同一世帯の方からお電話をいただければ、ご自宅に申請書を郵送することもできます。
申請書郵送依頼連絡先:町田市マイナンバーカードセンター/市民課マイナンバー係(電話:042-860-6195)
<手数料>
・マイナンバーカードの有効期限が切れた場合の再交付手数料は無料(※在留期限の定めのある外国籍住民を除く)ですが、紛失などのためカードを返納できない場合は手数料有料となります。(カード代800円、電子証明書代200円)
・在留期限の定めのある外国籍住民の方のマイナンバーカードの有効期限が切れた場合、再交付手数料は有料となります。
【関連FAQ】
7081 【マイナンバー】マイナンバーカードの有効期限が近く、更新の手続きについて知りたい。また、手数料はかかりますか。
【お問合せ先】
市民課 マイナンバー係
TEL:042-860-6195
FAX:050-3085-6262
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/shimin/shimin01.html
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