町田市 よくある質問と回答(FAQ)
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更新日: 2025/02/01
  • 質問:7168 【マイナンバー】マイナンバーカードを紛失した場合はどうしたら良いですか。

  • 総務省の個人番号カードコールセンターへ連絡し、マイナンバーカード(個人番号カード)の機能を一時停止してください。24時間365日受付しております。
    ※マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)0120-95-0178、個人番号コールセンター(有料)0570-783-578、繋がらない場合(有料)050-3818-1250)
    その後、紛失が屋外の場合は、最寄の警察・交番に遺失物の届出をして下さい。(自宅内での紛失の場合は不要)
    遺失物届の受理番号が分かるものを持参の上、市役所市民課または市民センターにて 「個人番号カード紛失・廃止届」を届出し、希望の場合は、再交付申請を行ってください。

    ※一時停止状態の間にカードが見つかった場合は、市役所市民課または市民センターにて、「一時停止解除届」を提出してください。(ご本人が、マイナンバーカードともう1点免許証や資格確認書などの本人確認書類をご持参ください。)
    ※紛失・廃止のお手続をいただくと、カードが完全に失効されます。この場合、後日カードが見つかっても機能を復活させることはできません。

    また、マイナンバーカードの再交付申請をご希望の場合は、新しいカードに使用する顔写真(縦4.5cm、横3.5cm)もお持ちください。(市民センターの場合必須。市役所市民課でお手続きの場合は無料の写真撮影サービスがあります。)
    ※再交付申請はご本人または法定代理人しか手続きできませんので、それ以外の方は申請書のみお渡しし、後日ご本人様からご申請をいただきます。
    ※紛失中の仮カードのようなものはありません。急ぎでマイナンバー(個人番号)を証明する書類が必要な場合は、マイナンバー入りの住民票を取得してください。

    <手続きに必要なもの>
    1 本人確認書類
    (1点でよいもの)
    ・運転免許証 ・住民基本台帳カード(写真付きのもの)
    ・パスポート ・障害者手帳 ・在留カード(写真付きのもの) 等
    (2点必要なもの)
    ・健康保険証 ・介護保険証 ・各種医療証(マル乳、マル子、マル障など) ・年金手帳 ・学生証(氏名・生年月日の記載のあるもの) 等

    2 手数料 1000円(電子証明書を発行しない場合は800円)
    ※カード交付時にお支払いいただきます。

    3 (代理人の場合)代理人の本人確認書類
    上記の本人確認書類と同じ。

    4 (代理人の場合)代理人の代理権を確認できる書類
    (1)法定代理人の場合
     A 未成年者の親:戸籍謄本(戸籍全部事項証明)等、親子関係が証明できる書類(本籍が町田市の場合と、親子が同一世帯の場合は不要)
     B 成年後見人:後見人の登記事項証明書等(紙様式の原本)
    (2)任意代理人の場合
    委任状




    【関連FAQ】



    【関連リンク】

    マイナンバーカード(個人番号カード)を紛失したとき(再交付申請)
    http://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/mynumber/mynumber-having/mynumber_funshitsu.html



    【お問合せ先】

    市民課 マイナンバー係
    TEL:042-860-6195
    FAX:050-3085-6262

    担当課詳細:http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/shimin/shimin01.html
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