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Q&A詳細
更新日: 2023/04/01
質問:7168 【マイナンバー】マイナンバーカード(個人番号カード)を紛失した場合はどうしたら良いですか。
総務省の個人番号カードコールセンターへ連絡し、カードの機能を一時停止してください。
24時間365日受付しております。(マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)0120-95-0178、個人番号コールセンター(有料)0570-783-578、繋がらない場合(有料)050-3818-1250)
その後、紛失が屋外の場合は、最寄の警察・交番に遺失物届出をして下さい。(屋内での紛失の場合は不要)
遺失物届の受理番号が分かるものを持参の上、マイナンバーカードセンター、市役所市民課または市民センターにて 「個人番号カード紛失・廃止届」を届出し、希望の場合は、再交付申請を行ってください。
※一時停止状態の間に、マイナンバーカード(個人番号カード)が見つかった場合は、マイナンバーカードセンター、市民課または市民センターにて、「一時停止解除届」を提出してください。
※紛失・廃止のお手続をいただくと、カードが完全に失効されます。この場合、カードが後で見つかっても機能を復活させることはできませんのでご注意ください。
また、マイナンバーカード(個人番号カード)の再交付申請をご希望の場合は、新しいカードに使用する顔写真(縦4.5cm、横3.5cm)もマイナンバーカードセンター、市役所市民課または市民センターにお持ちください。
ただし、再交付申請はご本人または法定代理人しか手続きできませんので、それ以外の方は申請書のみお渡しし、後日ご本人様からご申請をいただきます。
<手続きに必要なもの>
1 本人確認書類
(1点でよいもの)
・運転免許証 ・住民基本台帳カード(写真があるもの)
・パスポート ・障害者手帳 ・在留カード 等
(2点必要なもの)
・健康保険証 ・介護保険証 ・各種医療証(マル乳、マル子、マル障など) ・年金手帳 ・年金証書 等
2 手数料 1000円(電子証明書を発行しない場合は800円)
※カード交付時にお支払いいただきます。
3 (代理人の場合)代理人の本人確認書類
上記の本人確認書類と同じ。
4 (代理人の場合)代理人の代理権を確認できる書類
(1)法定代理人の場合
A 未成年者の親・・・戸籍謄本(戸籍全部事項証明)等、親子関係が証明できる書類(本籍が町田市の場合と親子が同一世帯の場合は不要)
B 成年後見人・・・後見人の登記事項証明書等
(2)任意代理人の場合
委任状
【関連リンク】
マイナンバーカード(個人番号カード)を紛失したとき(再交付申請)
http://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/mynumber/mynumber-having/mynumber_funshitsu.html
【お問合せ先】
市民課 マイナンバー係
TEL:042-860-6195
FAX:050-3085-6262
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/shimin/shimin01.html
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