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Q&A詳細
質問1318:マイナンバーが記載された書類の保管を依頼されたのですが、個人番号関係事務実施者ではありません。番号法上問題ないでしょうか?
番号法第19条に規定されている場合を除き、他人のマイナンバーを収集・保管することは禁止されています。
番号法第19条第6号において、特定個人情報の取扱いの全部又は一部を委託する場合にはマイナンバーの提供が認められています。
このため、マイナンバーが記載された書類を保管するためには、保管を依頼した方との間で特定個人情報の取扱いに関する委託契約を締結する必要があります。
【関連リンク】
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/mynumber/index.html
マイナンバー社会保障・税番号制度(デジタル庁ホームページ)
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/
【関連FAQ】
1300 民間事業者もマイナンバー(個人番号)を取り扱うのですか?
1306 ある個人番号関係事務のために取得した特定個人情報を別の個人番号関係事務に利用することはできますか。
1324 番号法に規定されている「個人番号利用事務実施者」や「個人番号関係事務実施者」とは何ですか?
【お問合せ先】
情報政策課 DX推進担当係
TEL:03-3993-1111(代表)
FAX:03-3825-0221
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2023/08/12
更新日: 2023/08/12
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