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Q&A詳細
質問2251:戸籍の附票(ふひょう)には、今までの住所が全部載っているのですか?
今までのすべての住所が記録されているわけではなく、最も長くても、その戸籍に本籍を置いていた期間の記録があるだけですし、婚姻や転籍などで戸籍が異動しますと、その時点でその本籍地での記録は止まります。また、住所の欄に余白がなくなったり、附票の様式が変更されたりしますと、附票が改製され(作り直され)、それ以降の住所は新しい附票に記録されることになります。改製される前の附票(「改製原附票」といいます)の保存期間は5年間から150年間に変わりました(令和元年6月より)が、昔の住所の証明はできないことも多いです。戸籍の附票に、いつからいつまでの住所が載っているかは、その人の戸籍異動の仕方や住所異動の時期・頻度によって異なります。
例えば、練馬区では平成13年1月1日に戸籍の改製(電算化)を行いましたので、平成12年12月末までの住所の異動は、「改製原附票」にしか載っていません。そのため、平成12年12月以前から現在までの住所の記録が必要な場合は、改製原附票と現在の戸籍の附票を取得する必要がある場合があります。また、保存期限の経過により必要な住所が記載された附票が既に廃棄されてしまっている場合もありますので、その際は廃棄証明書の発行も可能です。
【関連リンク】
戸籍の附票の写し
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/koseki/shomei/utsushi.html
委任状の書き方
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/koseki/oshirase/ininjo.html
【お問合せ先】
戸籍住民課 戸籍第一係
TEL:03-5984-4530
FAX:03-5984-1222
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2021/03/24
更新日: 2021/03/24
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