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質問2316:離婚届に押す印鑑は、夫婦同じ印鑑でいいでしょうか
いいえ、ご夫婦別々の印を押してください。ひとつしか印鑑がないという場合には、どちらかお一人のみ押印し、あとのお一人は署名のみとしておいてください。
なお、法律の改正により令和3年9月1日より戸籍届出時の押印義務は廃止され、押印は任意となっております。
【関連リンク】
離婚届
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/koseki/todokede/rikon.html
【お問合せ先】
戸籍住民課 戸籍第一係
TEL:03-5984-4530
FAX:03-5984-1222
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2021/10/12
更新日: 2021/10/12
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