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Q&A詳細
質問2364:転入届(国内からの転入)がしたい。
1.届出期間
練馬区に住み始めてから(原則、14日以内に)転入手続きをしてください。
住み始める前の手続きはできません。
2.届出人
原則として、本人または同一世帯の方
(別世帯の代理人の方が手続きをする場合)
・別世帯の任意代理人の方が手続きをされる場合は、本人からの委任状をお持ちください。
・別世帯の法定代理人の方が手続きをされる場合は、法定代理人であることを確認できる書類をお持ちください。
※マイナンバーカードの中の署名用電子証明書は、住所、氏名、生年月日、性別に変更があると自動的に失効します。引き続き署名用電子証明書をご利用になりたい場合は、原則、本人が窓口で申請の上、パスワード(英数字6~16桁)を入力します。やむを得ず本人以外の方が代理で署名用電子証明書の手続きをする場合は、本人へ照会等を行うため、2回来所していただく必要があります。また、署名用電子証明書を発行する際にお持ちいただく代理人の本人確認書類は、日本の官公署が発行した顔写真付き証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)に限定しています。
3.手続きに必要なもの
(1) 前住所地の区市町村が発行した「転出証明書」
ただし、前住所地で特例の転出届を行っている方は、転出証明書が発行されませんので、マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちください。
(2) 届出人(窓口で手続きをされる方)の本人確認書類
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート(日本国旅券)、在留カードなど日本の官公署が発行した顔写真付きの証明書の場合は1点、それ以外の健康保険証や年金手帳、介護保険証などは2点必要です。
【注意】
①いずれの証明書も、有効期限の切れたものや、失効したものは使用できません。
②通知カードは本人確認書類としては使用できません。
※詳しくは【関連リンク】「戸籍、住民票の申請・届出の本人確認について」をご覧ください。
(3) 転入する方のマイナンバーカード(個人番号カード)※お持ちの方のみ
窓口でカードの住所変更の手続きをします。(数字4桁の暗証番号の入力が必要です。)
署名用電子証明書をご利用の方は、原則、本人が窓口でお手続きください。(英数字6~16桁のパスワードの入力が必要です。)本人以外が手続きをするときは、2回の来所が必要になります。
(4) 転入する外国人の方全員の在留カードまたは特別永住者証明書または特別永住者証明書または外国人登録証明書(みなし特別永住者証明書)
(5) 在学証明書※練馬区立の小・中学校に転校する方のみ
(6) 住み始めて1年以上経過している場合は、住み始めたことが証明できる書類(契約書、入居証明など)
(7) 別世帯の任意代理人の方が届出を行う場合は、委任状も必要になります。
※マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した特例の転入届の場合は、委任状にカードの住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)を記入し、代理人が暗証番号を見ることができないように封緘をしたものをお持ちください。
(8) 別世帯の法定代理人の方が届出を行う場合は、法定代理人であることを確認できる書類も必要になります。
・18歳未満の方の親権者、未成年後見人の方の場合は、戸籍証明書(練馬区の戸籍で確認できる場合は不要)をお持ちください。
・成年後見人の方の場合は、登記事項証明書(6か月以内に取得したもの)をお持ちください。
※マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した特例の転入届の場合は、法定代理人の方にカードの住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)を入力していただきます。
4.受付窓口
区民事務所(6か所)の窓口でのみ受付をしております。インターネットや郵送では受付しておりません。
練馬区民事務所 練馬区豊玉北6丁目12番1号 練馬区役所内 03-5984-4528
早宮区民事務所 練馬区早宮1丁目44番19号 03-3994-6705
光が丘区民事務所 練馬区光が丘2丁目9番6号 光が丘区民センター内 03-5997-7711
石神井区民事務所 練馬区石神井町3丁目30番26号 石神井庁舎内 03-3995-1103
大泉区民事務所 練馬区東大泉1丁目28番1号 リズモ大泉学園4階 03-3922-1171
関区民事務所 練馬区関町北1丁目7番2号 関区民センター内 03-3928-3046
5.受付時間
平日(月曜から金曜) 午前8時30分~午後7時(祝休日、12月29日~1月3日を除く)
土曜 午前9時~午後5時(祝休日、12月29日~1月3日を除く)
※土曜は練馬区民事務所のみ
※次の場合は、他自治体への問合わせが必要となることがあるため、平日の午前8時30分から午後4時頃までにお越しください。
○届出期間を過ぎての転入、再交付を受けた転出証明書での転入、転出証明書記載の異動日とは異なる日での転入及び転出届の際に前住地の自治体から「住民票が職権消除になっている等の理由により転出証明書の交付ができないため戸籍謄本と戸籍附票を持参して転入手続きするべき」旨の案内を受け必要書類を持参された方
○マイナポータルから転出届を電子申請された方のうち、転出地での処理が完了していない方(マイナポータルの申請状況照会メニューで処理が完了しているかどうか確認できます)
○マイナンバーカード等を利用して転出証明書の交付を受けない転出をされた方(転出届の電子申請された方も含みます)のうち、転入する区市町村が届出時から変わった方
【関連リンク】
転入届 (練馬区外(国内)から練馬区に引越したとき)
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/koseki/kiroku/tennyu.html
戸籍、住民票の申請・届出の本人確認方法について
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/koseki/shomei/honninkakunin25.html
区民事務所一覧
https://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/shuccho/jimusho/index.html
【お問合せ先】
戸籍住民課 住民記録係
TEL:03-5984-2796
FAX:03-5984-1222
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2024/08/19
更新日: 2024/08/19
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