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Q&A詳細
質問2365:転入届(国外からの転入)がしたい。
1.届出期間
練馬区に住み始めてから(原則、14日以内に)転入手続きをしてください。
住み始める前の手続きはできません。
【ご注意ください】
日本国内があくまで一時的な滞在先である場合には、住民登録(転入届)はできません。住民登録できる住所とは、各人の生活の本拠にあると法律で規定されており、休暇等を利用し一時帰国されている場合の生活の本拠は海外のご住所となります。
2.届出人
本人または同一世帯の方
別世帯の方が手続きをされる場合は、本人からの委任状をお持ちください。
3.手続きに必要なもの
(1) 転入される方全員のパスポート(原本)
自動化ゲートの利用等により、帰国(入国)スタンプがパスポートに押印されていない場合は、空港でパスポートに帰国(入国)スタンプを押印してもらってください。
(2) 入国日の確認できるもの
帰国(入国)スタンプが押印されているパスポート、航空券の半券など
(3) 届出人(窓口で手続きをされる方)の本人確認書類
運転免許証、パスポート(日本国旅券)、マイナンバーカード(個人番号カード)、在留カードなど日本の官公署が発行した顔写真付きの証明書の場合は1点、それ以外の健康保険証、基礎年金番号通知書または年金手帳等、介護保険証などは2点必要です。
【注意】
①いずれの証明書も、有効期限の切れたものや、失効したものは使用できません。
②通知カードは本人確認書類としては使用できません。
※詳しくは【関連リンク】「戸籍、住民票の申請・届出の本人確認について」をご覧ください。
(4) 転入する方のマイナンバーカード(個人番号カード)※お持ちの方のみ
マイナンバーが付番されていない方は、転入時に番号を付番します。
(5) 転入する外国人の方全員の在留カードまたは特別永住者証明書
(6) 日本国籍の方は、戸籍謄本と戸籍の附票
本籍地が練馬区であれば、戸籍謄本および附票は必要ありません。また、出国前とご変更がなければ数年前に取得されたものでもご使用いただけます。
(7) 基礎年金番号通知書、年金手帳等の基礎年金場号を明らかにすることができる書類(出国時、国民年金第1号被保険者だった方または任意加入中の方)
(8) 住み始めて1年以上経過している場合は、住み始めたことが証明できる書類(契約書、入居証明など)
(9) 別世帯の方が届出を行う場合は委任状も必要になります。
4.受付窓口
区民事務所(6か所)の窓口でのみ受付をしております。インターネットや郵送では受付しておりません。
練馬区民事務所 練馬区豊玉北6丁目12番1号 練馬区役所内 03-5984-4528
早宮区民事務所 練馬区早宮1丁目44番19号 03-3994-6705
光が丘区民事務所 練馬区光が丘2丁目9番6号 光が丘区民センター内 03-5997-7711
石神井区民事務所 練馬区石神井町3丁目30番26号 石神井庁舎内 03-3995-1103
大泉区民事務所 練馬区東大泉1丁目28番1号 リズモ大泉学園4階 03-3922-1171
関区民事務所 練馬区関町北1丁目7番2号 関区民センター内 03-3928-3046
5.受付時間
平日(月曜から金曜) 午前8時30分~午後5時
※祝休日、12月29日~1月3日を除く
※他自治体への問合わせが必要となることがあるため、なるべく午後4時頃までにお越しください。
【関連リンク】
転入届 (練馬区に引っ越してきたとき)
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/koseki/kiroku/tennyu.html
戸籍、住民票の申請・届出の本人確認方法について
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/koseki/shomei/honninkakunin25.html
区民事務所一覧
https://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/shuccho/jimusho/index.html
【お問合せ先】
戸籍住民課 住民記録係
TEL:03-5984-2796
FAX:03-5984-1222
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2022/04/01
更新日: 2022/04/01
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