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Q&A詳細
質問2478:私にはアルバイトやパートの給与収入があります。年収がいくらまでなら住民税は非課税ですか?
令和4年中の収入が給与収入のみの場合、合計の年収(給与収入)が100万円まで、令和5年度住民税は非課税です。
【給与収入100万円】-【給与所得控除額55万円】=【合計所得金額45万円】
この場合、合計所得金額が非課税基準(45万円以下)に該当しています。
ただし、ご自分に同一生計配偶者や扶養する親族がいる場合は、その人数によって非課税の基準が変わります。
給与所得控除については、関連リンク「給与所得」をご覧ください。
所得や扶養の状況によって、住民税の均等割または所得割が課税されない場合があります。
詳細は、関連リンク「住民税が課税されない場合」をご覧ください。
■均等割と所得割のどちらも課税されない場合(非課税)
(1) 1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている場合
(2) 1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の場合
(3) 前年中の合計所得金額が、つぎの金額以下の場合
a 同一生計配偶者・扶養親族のいない場合 45万円
b 同一生計配偶者・扶養親族のいる場合 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+21万円
※合計所得金額とは、住民税の所得割の対象となる各種所得金額の合計額のことです。
合計所得金額の算出方法は、関連リンク「住民税」をご覧ください。
※扶養親族数には、16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)も含みます。
■所得割が課税されない場合(均等割のみ課税される場合)
上の「均等割と所得割のどちらも課税されない場合」に該当しない場合で、前年中の総所得金額等がつぎの金額以下の場合
a 同一生計配偶者・扶養親族のいない場合 45万円
b 同一生計配偶者・扶養親族のいる場合 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+32万円
※総所得金額等とは、合計所得金額から、繰り越すことが認められている損失額を差し引いた金額のことです。
※扶養親族数には、16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)も含みます。
【関連リンク】
給与所得
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/jyuminzei/shotokushurui/kyuyoshotoku.html
住民税の税率・税額計算の流れ
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/jyuminzei/keisan/juukeisan.html
住民税が課税されない場合
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/jyuminzei/hikazeikijun/juuminzei-hikazei.html
【関連FAQ】
2479 私にはアルバイトやパートの給与収入があります。年収がいくらまでなら夫(または妻)の配偶者控除の対象になりますか?
2538 住民税の非課税基準を教えてください。
【お問合せ先】
税務課 区税第一~第四係
TEL:03-5984-4537
FAX:03-5984-1223
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2023/02/02
更新日: 2023/02/02
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質問2511:学生でアルバイトをしていますが、税金(住民税)はかかりますか?
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