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Q&A詳細
質問2480:災害で自宅に被害がありました。納税が難しい状況ですが、特別区民税・都民税(住民税)の減免などは可能ですか?
災害によって自己が居住する住宅および家財に甚大な被害を受けた方で、以下の要件を満たす場合、申請により住民税の減免の適用を受けることができます。ただし、世帯員のうち納税者が2人以上いる場合は、そのうち1名が減免の対象です。また、申請は納期限前かつ納付前に行っていただく必要があります。納期限後の場合、原則として減免対象となりません。
<要件>
・災害による損害の金額(保険等により補てんされる金額を除く)がその住宅および家財の価格の10分の3以上であること。
・前年の合計所得金額が1,000万円以下であり、かつ、損害の程度が2割以上であること。
※減免割合や必要書類など詳しくは、以下の【関連リンク】「特別区民税・都民税(住民税)の減免」をご覧ください。
※減免の適用を受けられない場合で、一時的に納税することが困難なときは納税の相談を承っておりますので、収納課納付相談係(納付案内センター:03-5984-4547)にご連絡ください。
【関連リンク】
特別区民税・都民税(住民税)の減免
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/genmen/genmen/zeigenmen.html
【関連FAQ】
2659 災害で軽自動車やバイクが使用できなくなりました。税の減免などは可能ですか?
【お問合せ先】
税務課 区税第一~第四係、区税調整係
TEL:03-5984-4537
FAX:03-5984-1223
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2022/01/19
更新日: 2022/01/19
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