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Q&A詳細
質問2486:ハローワークで職業訓練を受講して、もらった給付金に住民税はかかりますか?
「職業訓練受講給付金」は、非課税の所得ですので、住民税はかかりません。
※その他の住民税のかからない所得については、関連リンク「住民税が課税されない場合」をご覧ください。
【関連リンク】
住民税が課税されない場合
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/jyuminzei/hikazeikijun/juuminzei-hikazei.html
【関連FAQ】
2508 非課税所得にはどのようなものがありますか?
2538 住民税の非課税基準を教えてください。
【お問合せ先】
税務課 区税第一~第四係
TEL:03-5984-4537
FAX:03-5984-1223
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2022/01/19
更新日: 2022/01/19
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