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Q&A詳細
質問2495:土地の売却したが、特別控除を受け、所得税はかからなかった。住民税はかかるのか?
住民税には均等割と所得割があります。住民税所得割は、所得税と同様、特別控除後の所得に対して税率をかけますので、ご質問の場合は所得割は課税されません。一方、住民税均等割は、合計所得金額(土地の分離譲渡所得に対する特別控除前の金額)で課税か非課税かを判定します。
したがって、所得税がかからない方でも住民税の均等割がかかる場合があります。
所得や扶養の状況によって、住民税の均等割または所得割が課税されない場合があります。
詳細は、関連リンク「住民税が課税されない場合」をご覧ください。
【関連リンク】
住民税の仕組み
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/jyuminzei/shinkoku1.html
住民税が課税されない場合
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/jyuminzei/hikazeikijun/juuminzei-hikazei.html
住民税の税率・税額計算の流れ
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/jyuminzei/keisan/juukeisan.html
【関連FAQ】
2538 住民税の非課税基準を教えてください。
2539 所得税が非課税なのに住民税が課税されることはありますか?
2500 所得税の確定申告(還付申告)のように、住民税の申告をすると税金が戻ってくるのですか?
【お問合せ先】
税務課 区税第一~第四係
TEL:03-5984-4537
FAX:03-5984-1223
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2023/03/02
更新日: 2023/03/02
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