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Q&A詳細
質問2505:区民税・都民税(個人住民税)の申告は必要ですか?
■区民税・都民税申告をしなければならない方
その年の1月1日現在において、区内に住所のある方は原則として申告書を提出しなければなりません。
また区外にお住まいで、その年の1月1日現在において練馬区内に事務所、事業所等のある方も申告書の提出が必要です。
ただし、次に該当する方は申告の必要はありません。
1.税務署に所得税の確定申告書を提出する方
2.勤務先から給与支払報告書が練馬区に提出されている方、または日本年金機構等の公的年金の支払者から公的年金等支払報告書が練馬区に提出されている方
(ただし、給与や公的年金等以外の所得(例えば、営業、配当、不動産所得など)があった方や、医療費控除や寄附金控除(※)などを受けようとする方は、申告の必要があります。)
※ワンストップ特例の適用を受ける場合を除きます。ワンストップ特例制度とは、確定申告をする予定のない給与所得者等がふるさと納税を行う場合に、ふるさと納税先団体が5団体以内の場合であって、確定申告を行わない場合に限り、ふるさと納税を行う際に、各ふるさと納税先団体に特例の適用に関する申請書を提出することで、確定申告を行わなくても、ふるさと納税についての寄附金控除を受けられる特例的な仕組みです。なお、ワンストップ特例の申請方法については、ふるさと納税先団体に直接お問い合わせください。
■区民税・都民税申告をする区市町村
住民税は、1月1日(賦課期日)現在お住まいの区市町村に申告しなければなりません。
なお、練馬区では、申告の必要があると思われる方には、2月上旬に一斉に区民税・都民税申告書を発送しています。対象者は、毎年区民税・都民税の申告をしている方などですが、前年の申告内容から判断しますので、「昨年は送られてきたが今年は送られてこない」という場合もあります。
【お問合せ先】
税務課 区税第一~第四係
TEL:03-5984-4537
FAX:03-5984-1223
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2021/04/01
更新日: 2021/04/01
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