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Q&A詳細
質問2505:区民税・都民税(個人住民税)の申告は必要ですか?
■特別区民税・都民税(住民税)申告が必要な方
その年の1月1日現在において、練馬区内に居住し、前年(1~12月)中に所得のあった方は申告が必要です。
また、区外にお住まいで、その年の1月1日現在において練馬区内に事務所、事業所等のある方も申告書の提出が必要です。
ただし、つぎに該当する方は申告の必要はありません。
1 税務署に所得税の確定申告書を提出する方
2 勤務先から給与支払報告書が練馬区に提出されている方、または公的年金の支払者から公的年金等支払報告書が練馬区に提出されている方(ただし、給与や公的年金等以外の所得があった方や、控除の追加(医療費控除や寄附金控除等)や変更がある方は、申告が必要です。)
※ 前年(1~12月)中に収入がなかった方や、遺族年金や障害年金等の非課税所得のみを受給されている方等は、申告の義務はありません。ただし、国民健康保険、後期高齢者医療制度、介護保険等に加入している方、就学援助費、障害年金などを受給している方、所得額(収入がない場合は0円)の記載のある非課税証明書を取得したい方は、保険料の算定や非課税証明書等の資料になるため申告をお勧めします。
【関連リンク】
特別区民税・都民税(住民税)の申告
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/zeishinkoku/shinkoku.html
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【お問合せ先】
税務課 区税第一~第四係
TEL:03-5984-4537
FAX:03-5984-1223
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2025/02/03
更新日: 2025/02/03
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