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質問2641:軽自動車税種別割について知りたい(納税義務者、対象車両)
■納税義務者は、次のとおりです。
軽自動車税種別割は4月1日現在、軽自動車等を所有している方に課税されます。
登録のあった軽自動車等を所有しなくなっても、廃車手続きを行うまで、実態とは関係なく税金はかかり続けます。
軽自動車等を手放される時には、必ず廃車の手続きを行ってください。
■軽自動車税種別割の対象となる車両は、次のとおりです。
バイク、ミニカー、小型特殊自動車、軽自動車(排気量660cc以下の三・四輪車)などをいいます。
※普通自動車などの自動車税は、都税事務所が扱います。
・東京都自動車税コールセンター(練馬区豊玉北6-13-10 練馬都税事務所4階)03-3525-4066
【関連リンク】
軽自動車税種別割とは?
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/kei-jidousha/kcar1.html
【関連FAQ】
2644 軽四輪・バイクを手放したが、納付書(税の請求)が来るのはなぜですか
【お問合せ先】
税務課 税証明・軽自動車税担当
TEL:03-5984-4536
FAX:03-5984-1223
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2022/04/01
更新日: 2022/04/01
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