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Q&A詳細
質問2957:(後期高齢者医療制度)限度額適用・標準負担額減額認定証を提示せずに病院に入院して、高額な医療費を支払いました。払い戻しの制度はありますか?
高額療養費の支給制度があります。
保険が適用される医療費の一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、超えた分が高額療養費として支給されます。該当する世帯には、診療を受けた月のおおむね4~5か月後に広域連合から払い戻しのお知らせを送付します。届いてから申請してください。
通知が届いてから2年を経過すると申請ができなくなります。
【関連リンク】
【後期高齢者医療】医療費が高額になったとき(高額療養費)
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/nenkinhoken/kokikorei/kougakur.html
【関連FAQ】
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【お問合せ先】
国保年金課 後期高齢者資格係
TEL:03-5984-4587
FAX:03-5984-1212
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2021/07/09
更新日: 2021/07/09
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