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Q&A詳細
質問4403:(介護保険)【転入・転出などの場合】死亡した場合、保険料はどうなるのですか?
戸籍の死亡届に基づいて保険料を月割りで精算します。具体的には、死亡された月の前月分(死亡日が月末の場合には死亡された月分)までを納めていただくことになります。
死亡の翌月頃に保険料精算の通知をお送りします。その際、過不足について差額の納付書または還付請求書を同封します。そのため、死亡後はその通知書が届くまで保険料のお支払いはお待ちください。行き違いに支払うと再度の精算が生じるおそれがあります。
なお、故人が年金を受給していた場合は、年金保険者(厚生労働省・共済組合など)に手続き(死亡届、未支給年金請求など)をしてください。死亡届を提出しても年金保険者が年金からの保険料徴収を停止するまでに時間がかかるため、死亡後に振り込まれる年金から介護保険料が徴収されることがあります。その場合にも年金保険者の処理結果を待って、支払済みの保険料と比べて過不足があれば差額の納付書または還付請求書をお送りします。
【関連リンク】
【お問合せ先】
介護保険課 資格保険料係
TEL:03-5984-4592
FAX:03-3993-6362
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2017/04/01
更新日: 2017/04/01
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