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Q&A詳細
質問4486:(介護保険)【住所地特例】特別徴収(年金からの差し引き)であったはずだが、納付書が送られてきました。特別徴収には戻らないのですか?
住所地特例の方について、特別徴収が停止した場合、以降は普通徴収(納付書もしくは口座振替)となります。
これは、特別徴収をするための年金機構からの情報が練馬区ではなく、お住いの自治体(施設所在地)へ通知されてしまうためです。
お手数をお掛けしますが、今後は普通徴収(納付書もしくは口座振替)でのお支払いをお願いいたします。
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【お問合せ先】
介護保険課 資格保険料係
TEL:03-5984-4592
FAX:03-3993-6362
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2025/03/19
更新日: 2025/03/19
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