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Q&A詳細
質問5729:マンションやアパートの建築等は、バリアフリーに関する条例の対象になりますか?
延べ床面積1000平方メートル以上の共同住宅、寄宿舎は、福祉のまちづくり推進条例の協議の対象になります。(付属棟含む)
また、延べ床面積1000平方メートル以上の共同住宅はバリアフリー法に基づく適合義務の対象です。
詳しくは、お問い合わせください。
【関連リンク】
バリアフリーに関する手続き等について
https://www.city.nerima.tokyo.jp/jigyoshamuke/jigyosha/doboku/kenchikushido/fukushimachidukuri.html
協議の対象となる公共的建築物(PDF)
http://www.city.nerima.tokyo.jp/jigyoshamuke/jigyosha/doboku/kenchikushido/fukushimachidukuri.files/kyougitaisyou.pdf
特別特定建築物一覧(PDF)
http://www.city.nerima.tokyo.jp/jigyoshamuke/jigyosha/doboku/kenchikushido/fukushimachidukuri.files/tekigoutaisyou.pdf
【関連FAQ】
5735 練馬区福祉のまちづくり推進条例について教えてください。
5733 建物の建築を行うときの、バリアフリーに関する手続きを教えてください。
5730 どのような建物が、バリアフリーに関する手続きの対象になりますか?
【お問合せ先】
建築課 福祉のまちづくり係
TEL:03-5984-1649
FAX:03-5984-1225
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2021/04/01
更新日: 2021/04/01
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